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ウクライナ人との婚姻手続きの流れ

ウクライナ国旗 下記は私たちの婚姻手続きの流れ(平成17年)です。
手続きについては、全くわかりませんでしたが人伝えに完了しました。
そこでその簡単な流れについて簡単に報告したいと思います。


5月25日
彼女の入国
6月1日
在日ウクライナ大使館にて婚姻要件具備証明書を発行してもらう。
6月8日
市役所にて婚姻届を提出、住民票に登録、外国人登録をする。
6月21日
戸籍謄本を確認、外国人登録のカードができる。
6月22日
在日ウクライナ大使館に婚姻証明書を書いてもらう。
6月29日
入国管理局に在留資格変更の書類を提出。
7月6日
在留資格変更の葉書が届く。
7月13日 在留資格の変更で滞在期間1年になる、外国人登録の変更する。



入国

愛する人のために全ての書類をそろえてください。
当然ですが不備があれば、日本に来ることはできない、あるいは遅くなるだけです。
コツとしては、招へい理由書をきちんと書くことと、添付書類として彼女との関係を示すものなんでもつけることかな。
それと彼女に入国の前に出生証明書 (свидетельство о рождении) と.独身証明書 (справка о семейном положении)持ってくるように伝えてください。

必要なもの:
1.招へい理由書
2.身元保証書
3.滞在予定表
4.戸籍謄本
5.住民票謄本
6.在職証明書
7.納税証明書
8.添付書類



婚姻具備証明書

事前に発行手数料4000円(平成17年5月現在)をウクライナ大使館に振り込んでおいてください。
振込み先: 東京三菱銀行 広尾支店 普通預金 NO.0952711 口座名:ウクライナ大使館
↑在日ウクライナ大使館のHPより記載

注)在日ウクライナ大使館のHPには、口座名がウクライナ大使館になっていますが、ATMで振り込んだとき、口座名はエンバシーオブウクライナになっていました。

受付は月曜から金曜の午前中のみなので注意です。
アポはとくに必要ないです。
機嫌がよければ即日発行です。

必要なもの:
1.出生証明書 (свидетельство о рождении)
2.独身証明書 (справка о семейном положении)
3.パスポート
4.1〜3の各コピー一部ずつ
5.銀行にて発行手数料を振り込んだ領収書
6..3×4cmの写真(登録用)→私の場合持って行ったけどいらないと言われましたが・・・

当日、彼女(彼)に本人直筆の申請書を書くことになるので彼女(彼)と一緒に在日ウクライナ大使館に行ってください。
書類というか、ただのA4のコピー用紙なんですけど(笑)



婚姻届

婚姻届を事前にもらっておきましょう。
注意点は婚姻届には成人2名の署名捺印が必要なこと役所によって記載形式が異なる点です。
それとウクライナ人との婚姻届を出す機会も少ないでしょうから、役所に事前に連絡しておいた方がいいです。
しないと職員がパニックになるし、こっちも待つことになります。

私の姫は、未成年なので申述書をかかされました。
婚姻要件具備証明書には、婚姻に問題はないと書いてあるのにおかしな話です。
戸籍謄本に記載(受理)されるのに最低2週間かかるようです。

同時にカード作成に時間がかかる外国人登録と彼女を住民票に載せたいと希望を伝えてください。
書類を書けば簡単に住民票に載せることはできますが、職員からは何も言ってきません。
姫を住民票に載せると出張所から住民票は発行できなくなることを言ってきますが、住民票は保険に入れる時や在留資格変更に必要になります。
住民票をもらい、姫の名前しか書かれていない住民票をみるとなんともいえない虚しい気分になります。

必要なもの:
在日ウクライナ大使館で発行した婚姻要件具備証明書



婚姻証明書

在日ウクライナ大使館で発行になります。
運がよければこれも即日発行です。
2回連続即日発行でしたが今は、そうなんでしょうか?・・・
これは、在留資格の変更で必要な書類です。

事前に発行手数料4000円(平成17年5月現在)をウクライナ大使館に振り込んでおいてください。
振込み先: 東京三菱銀行 広尾支店 普通預金 NO.0952711 口座名:ウクライナ大使館
↑在日ウクライナ大使館のHPより記載

必要なもの:
1.彼女との婚姻が記載された戸籍謄本
2. 銀行にて発行手数料を振り込んだ領収書



在留資格変更

ついに最後です、これを怠って長期滞在すると、いわゆるロング・ステイになり、強制送還処置が執られることがあるようなので頑張ってください。
強制送還されると10年間は日本へ再入国出来なくなるようですのでもうひとふん張り
書類は、入国管理局に行ってももらえるし、法務省のHPからもダウンロードできるようです。

入国管理局に在留資格変更の書類をくださいというとすべての書類がもらえるので楽です。
しかし、その時に正規の手続きかそうでないか聞かれます。
ちなみに正規の手続きだと一度彼女を帰国させてまたやり直し(馬鹿かと思います)、正規でないのは、一般的に私たちが行う手続きです。
というのは、在留資格の変更は原則的には短期滞在ビザからの変更が認められないというのが彼らの口癖だからです。

もらった書類をみて、外務省(在ウクライナ大使館)と法務省(入国管理局)の連携の悪さ目の当たりすることとなります。
だって、また納税証明書やら戸籍謄本やら住民票謄本やら在職証明書やら提出です。
仕方ないと思い、もらった書類に記入をして提出してください。

税務署といい、ここといい12時は休憩時間といって動きません、民間じゃありえないとおもったのは私だけでしょうか?
申請後、葉書が自宅に到着するので、それをもって後日また来ることになります。
収入印紙4000円とパスポートを持っていって完了です。

その後、2週以内に外国人登録の変更もしてください。

必要なもの:
1.彼女との婚姻が記載された戸籍謄本
2.パスポート
3.婚姻証明書
4.各種書類など

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